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2017-04-05

耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税について

耐震改修促進法で耐震診断が義務付けられた建築物を耐震改修した場合、その固定資産税の減免措置の適用期限は平成29年3月31日とされていましたが、期限が3年間延長され平成32年3月31日となりました。



http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html
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